■今回の問題点 (宅地の保全等) 第十五条 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行なわれたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。 2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者等に対し、擁壁又は排水施設の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。 (改善命令) 第十六条 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁又は排水施設が設置されていないか又はきわめて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合においては、その著しいおそれを除去するため必要であり、かつ、土地の利用状況等からみて相当であると認められる限度において、当該宅地又は擁壁若しくは排水施設の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限をつけて、擁壁若しくは排水施設の設置若しくは改造又は地形の改良のための工事を行なうことを命ずることができる。 2 前項の場合において、同項の宅地又は擁壁若しくは排水施設の所有者、管理者又は占有者(以下この項において「宅地所有者等」という。)以外の者の行為によつて同項に規定する災害の発生の著しいおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に同項の工事の全部又は一部を行なわせることが相当であると認められ、かつ、これを行なわせることについて当該宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行なうことを命ずることができる。 |
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