第5章 用途地域について

用途地域別の様々な事項

都市部では、一般に都市計画の方針に基づいて用途地域が定められ、各種の地域・地区の指定がなされています。とくに用途地域は、その該当する種類によって、建ぺい率や容積率、高さ制限をはじめ、色々な法規に関わってきます。


●用途地域別の建ぺい率及び容積率
  詳細は各都道府県の特定行政庁に問い合わせなければ解りません。

用途地域 一般の敷地の原則 敷地前面道路幅が12m以下の場合
建ぺい率(%) 容積率(%)
 第1種低層住居専用地域 30.40.
50.60
50.60.
80.100.
150.200
上記の割合以下で、かつ
前面道路幅員m×0.4以下
 第2種低層住居専用地域
 第1種中高層住宅専用地域 100.150.
200.300
 第2種中高層住宅専用地域
 第1種住居地域 60 200.
300.
400
 第2種住居地域
 準住居地域
 近隣商業地域 80 200.300.
400
上記の割合以下で、かつ
前面道路幅員m×0.6以下

(特定行政庁指定区域内では
前面道路幅員m×0.4以下
 商業地域 200.300.
400.500.
600.700.
800.900.1000
 準工業地域 60 200.
300.
400
 工業地域
 工業専用地域 30.40.
50.60


●用途地域により建てられる建築物
  用途地域別に建てられる物と建てられない物とに分類しています。
  *1等の表示のあるものは条件がありますので、標の下の説明をご覧ください。

 建築物の用途 第1種
低層
住専
第2種低層
住専
第1種
中高層
住専
第2種
中高層
住専
第1種
住居
第2種
住居
準住居 近隣
商業
商業
地域
準工業
地域
工業
地域
工業
専用
地域
住宅・共同住宅 ×
兼用住宅(店舗付き等) *1 *1 *1 ×
幼稚園・小中、高等学校 × ×
大学・高専・専修学校 × × × ×
図書館等 ×
神社・寺院・教会等
老人ホーム・保育所 *2
老人福祉センター *3 *3
病院 × × × ×
公衆浴場・診療所
ヌードスタジオ等 × × × × × × × × × × ×
ボーリング場・ゴルフ練習 × × × × × ×
パチンコ・麻雀屋 × × × × *4 ×
カラオケボックス等 × × × × ×
キャバレー・料理店 × × × × × × × × × ×
劇場。映画館・演芸場 × × × × × × *5 *5 × ×
ホテル・旅館 × × × × *4 × ×
自動車車庫2階以下300u以下 *6 *6
自動車車庫3階以上300u以上 × × *7 *7 *8 *8
物品販売店舗・飲食店 × × × ×
事務所 × × ×
営業用倉庫 × × × × × ×
工場(作業場面積50u以下) × × × ×
工場(作業場面積150u以下) × × × × × × ×
工場(作業場面積150u以上危険) × × × × × × × × ×
工場(危険性大・環境悪化) × × × × × × × × × ×
自動車修理工場
(作業場面積50u以下)
× × × ×
自動車修理工場
(作業場面積150u以下)
× × × × × × ×
自動車修理工場
(作業場面積300u以下)
× × × × × × × ×

*1.兼用住宅は延べ面積の1/2以上を住居の用に供し、かつ、次の各号に掲げる用途でその部分の床面積の合計が50u以下のもの
   に限られます。

1) 事務所(ただし、大臣指定のものは除く・・・未指定)
2) 日用品販売を主たる目的とする店舗、食堂、喫茶店
3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、その他これらに類するサービス業を営む店舗
4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等サービス業を営む店舗(原動機出力合計 0.75kw以下)
5) 自家販売の為に食品製造(加工)業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等(原動機出力合計 0.75kw以下)
6) 学習塾、華道教室、囲碁教室等の施設
7) 美術品、工芸品を制作する為のアトリエ、工房(原動機出力合計 0.75kw以下)

*2.保育所は工業専用地域にも建築が可能

*3.老人福祉センター・児童厚生施設等で、延べ面積が600u以内のものに限り建築が可能

*4.該当用途に供する部分が3,000uを越えるものは禁止

*5.客席部分の床面積の合計が200u以下の場合は建築が可能

*6.独立車庫は禁止 付属車庫の場合は車庫床面積600u以内で、自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内、かつ、1階以下
   のものは建築が可能

*7.独立車庫で床面積300u以内、かつ、2階以下のものは建築が可能。付属車庫の場合は車庫床面積3000u以内とし、自動車車庫
   部分を除いた建築物の延べ面積以内、かつ、2階以下 のものは建築が可能

*8.独立車庫で床面積300u以内、かつ、2階以下のものは建築が可能(ただし、都市計画決定されたものは面積、階数に制限なし)
   付属車庫の場合は車庫床面積3000u以内とし、自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内、かつ、2階以下 のものは建築
   が可能




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