第2章 道路について

●道路に
 ついて
せっかく土地があっても道路条件が曖昧なうちは建物が建てられない場合があります。一口に道路といっても現実的には道路法による道路、建築基準法による道路があり、その道路について官公庁で協議、調査しないと解りにくい道路もあります。

全面道路の幅員は原則として4m以上、また敷地は道路に2m以上接していなければなりません。
  では次のような場合はどうなんでしょう?

■土地が飛び地状になっている場合(法43条)
  飛び地のような場合であっても幅員2m以上の私道を引いて道路と接続出来ればOKです。
■道路と敷地の間が水路等によって遮られている場合。(法43条)
  この場合は幅員2m以上の橋を進入路として水路占用許可を取ればOKです。
■幅員が4m以下の道に接する土地の場合。(法42条−2)
 「建築基準法施行の際、すでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの
 」という条文があります。これについては色々なパターンがあり、一概になんでもOKとは行かないのですが、
 解りやすく言うと、その全面道路がたとえ里道のような道であったとしても、法施行以前からその道路を人々
 が生活道路として利用していたという事実及び根拠が示されれば、この道は建築基準法上の道路として認
 められます。
上記ピンク色の部分は自己所有地であっても敷地面積から除かれます。よってこれを除き残った部分を敷地面積としなければなりません。また道路中心線から2m控えた点線は建築確認申請の際、図面上で示しますが、もし既存の塀等があった場合は取り壊す必要があります。ただし、周囲の状況や、その他の特殊な状況を考慮して行政指導として一時取り壊しをしない事を認められる場合もあります。
■幅員が4m以下の道に接する土地の場合で道路と
  して認められないケースがあります。

右図は実際にあったケースで、建築基準法上の道路と認められた道路の突き当たり以降にあった土地なのですが、前面道路が里道であり幅員も1mを切っていました。この敷地以降には住宅などの建物が無く、この道が生活道路として存在していた事を証明する事が出来ませんでした。
この敷地はれっきとした市街化区域内の第2種住居地域であり、公共下水道まで完備されていたのですが、
道路が建築基準法上の道路と認定されない為、建物を建てる事が出来ませんでした。
用途地域の名称にばかりに惑わされ、道路の事を忘れていると、こういった事もあり得るので注意して下さい。



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